就学援助制度のご案内

就学援助制度とは

お子さんの就学にあたり経済的にお困りのご家庭を対象に、学用品費や学校給食費の一部などを援助する制度です。

援助を受けられる方

泰阜小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、就学にあたり経済的にお困りのご家庭です。

認定基準

当村の「要保護及び準要保護児童生徒認定基準」により援助が受けられます。

援助の内容

キャプション

支給対象経費

支給額(年額)

※令和5年度文科省予算単価による。変更有。

支給の時期

(各月按分支払)

学用品費

小学校:13,260円

中学校:25,910円

7月・12月・3月

通学用品費

(1年生以外)

小学校:2,270円

中学校:2,270円

7月・12月・3月

校外活動費

(宿泊を伴わないもの)

小学校:上限1,600円(実費支給)

中学校:上限2,310円(実費支給)

12月予定

校外活動費

(宿泊を伴うもの)

小学校:上限3,690円(実費支給)

中学校:上限6,210円(実費支給)

12月予定

新入学用品等

小学校:54,060円

中学校:69,260円

入学前の3月予定

修学旅行費

小学校:上限26,180円(実費支給)

中学校:上限62,300円(実費支給)

12月予定

学校給食費

小学校:145円×199日=28,855円

中学校:173円×200日=34,600円

7月・12月・3月

*学校給食費については、村の半額助成後の金額です。給食日数は目安です。実績により確定します。

 

申請書の提出先

申請書に必要事項を記入し教育委員会または、子ども・子育て総合支援センターにじいろまでご提出ください。

認定について

就学援助の認定にあたり、必要に応じて世帯員全員の所得の状況及び該当項目の状況について教育委員会が関係機関へ照会、台帳の閲覧などの調査確認をすること、学校長及び地区民生児童委員に助言を求めることがあります。経済的な状況が理由の場合、世帯の収入が生活保護基準のおおよそ1.3倍以内とさせていただいております。村の認定基準で審査し、教育委員会において認定し、結果をご通知いたします。

援助費の支給方法

7月、12月、3月に口座振替により支給します。ご希望により現金支給も可能です。

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カテゴリー

お問い合わせ

教育委員会 子育て支援係

電話:
0260-26-2750
Fax:
0260-26-2002
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