泰阜村に移住を希望する方が、見学や相談の際に村内の宿泊施設を利用する場合、1グループあたり15,000円を上限としてその宿泊費の2分の1を補助します。
ご利用には事前申請等のお手続きが必要ですので、お気軽にお問い合わせください。
以下は泰阜村移住体験宿泊費補助金交付要綱からの抜粋ですので、詳細は要綱をご確認ください。
交付対象者
交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する方です。
(1)住民記録台帳法(昭和42年法第81号)の規定により記録されている住所が村外にある者
(2)滞在期間中に泰阜村職員と面談し、移住相談を行う者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
対象経費
対象経費は、村内宿泊施設の宿泊費(食費、交通費、体験費等を除く)です。
補助金額
補助金額は、対象経費の2分の1以内とし、1グループ1回の申請につき15,000円を上限とします。
交付申請
補助金の交付を受けようとする方は、泰阜村移住体験宿泊費補助金交付申請書兼計画書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて宿泊開始日の14日前までに村長に提出するものとします。
(1)申請者及び同行者の氏名及び現住所を確認できる書類の写し
(2)前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
交付回数の上限
交付申請は、1グループあたり2回以内とし、初回の申請日から起算して2年間を限度とします。
実績報告
当該活動が終了したとき、泰阜村移住体験宿泊費補助金交付実績報告書(様式第3号)に、宿泊施設の領収書を添えて、活動終了日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に提出するものとします。
交付請求
前条に定める実績報告書の提出いただき、適当と認めたときは、所定の確定通知書により交付決定者に通知いたします。
その通知を受け、泰阜村移住体験宿泊費補助金交付請求書(様式第4号)によって補助金の請求をしてください。
交付決定の取り消しと補助金の返還
交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消し、当該取消に係る補助金がすでに交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を求めることがあります。
(1)交付対象者の要件を欠くことが確認されたとき
(2)補助金の申請に虚偽その他不正な行為があったとき
(3)交付決定者から廃止の申し出があったとき
(4)その他村長が特に必要と認めるとき