戸籍関係証明書の請求について
泰阜村に本籍がある方の親族・身分証明を証明します。
個人のプライバシーを保護するため、請求する方の本籍・住所・氏名等が正確でない場合や、第三者からの請求で正当な理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがありますのでご了承ください。
申請場所
役場住民福祉課住民係および温田郵便局
手数料
●現在戸籍の謄本・抄本 各1通 450円
●除籍・改製原戸籍の謄本・抄本 各1通 750円
●戸籍記載事項証明書 1通 350円
●受理証明書 1通 350円
●戸籍の附票 1通 300円
●身分証明書 1通 300円
請求できる方・請求に必要なもの
⑴戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系
卑属(子、孫等)の方。
・窓口に来られる方の本人確認ができるもの。(運転免許証・マイナンバーカードなど)
・請求された戸籍に請求者の方の名前が載っていない場合、請求対象者の方と請求者の方の親族関係
を確認出来る資料(戸籍謄本等)
⑵自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために証明を必要とする方。
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
・窓口に来られる方の本人確認ができるもの。(運転免許証・マイナンバーカードなど)
・権利または義務の発生原因とその内容、証明を必要とする理由(疎明資料)をお示しください。
・代理人の方が請求される場合、請求者からの委任状が必要です。
⑶国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方。
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添
付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
・窓口に来られる方の本人確認ができるもの。(運転免許証・マイナンバーカードなど)
・提出すべき国または地方公共団体の機関、証明を必要とする理由(疎明資料)をお示しください。
・代理人の方が請求される場合、請求者からの委任状が必要です。
⑷その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方。
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年後
見人の戸籍謄本を請求する場合等)
・窓口に来られる方の本人確認ができるもの。(運転免許証・マイナンバーカードなど)
・利用の目的及び方法、その利用を必要とする理由(疎明資料)をお示しください。
・代理人の方が請求される場合、請求者からの委任状が必要です。
交付請求の詳細については、法務省ホームページをご確認ください。
郵送請求の方法
請求書は貼付の様式か便箋などに必要事項を記入し作成してください。
ご記入いただく事項
請求者の住所、氏名押印、電話番号、生年月日、必要な証明書の名称、どなたのものが必要か、請求者との続柄、必要通数、使用目的、戸籍関係の場合は、本籍、筆頭者氏名もご記入ください。
請求できる方・請求に必要なもの
⑴戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系
卑属(子、孫等)の方。
・請求者の本人確認ができるものの写し。(運転免許証・マイナンバーカードなど)
・請求された戸籍に請求者の方の名前が載っていない場合、請求対象者の方と請求者の方の親族関係
を確認出来る資料(戸籍謄本等)
⑵自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために証明を必要とする方。
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
・請求者の本人確認ができるものの写し。(運転免許証・マイナンバーカードなど)
・権利または義務の発生原因とその内容、証明を必要とする理由(疎明資料)を添付してください。
・代理人の方が請求される場合、請求者からの委任状が必要です。
⑶国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方。
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添
付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
・請求者の本人確認ができるものの写し。(運転免許証・マイナンバーカードなど)
・提出すべき国または地方公共団体の機関、証明を必要とする理由(疎明資料)を添付してください。
・代理人の方が請求される場合、請求者からの委任状が必要です。
⑷その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方。
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年後
見人の戸籍謄本を請求する場合等)
・請求者の本人確認ができるものの写し。(運転免許証・マイナンバーカードなど)
・利用目的及び方法、その利用を必要とする理由(疎明資料)を添付してください。
・代理人の方が請求される場合は、請求者からの委任状が必要です。
交付請求の詳細については、法務省ホームページをご確認ください。
同封するもの
●請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の写し
●返信用封筒(請求者の住所・氏名を記入し切手を貼る)
●定額小為替(郵便局で購入できます)
●請求者と証明される方との続柄がわかる書類(ただし、泰阜村にある戸籍で確認できる場合を除く)
●請求理由により、証明を必要とする疎明資料の添付が必要になる場合があります。
用意ができましたら、泰阜村役場へ郵送してください。
送付先
〒399-1895
長野県下伊那郡泰阜村3236番地1
泰阜村役場 住民福祉課 住民係 宛
戸籍の届出(死亡届・出生届・婚姻届・離婚届等)
届出の場所と時間
●平日の午前8時30分から午後5時15分まで
→役場住民福祉課住民係
●土・日曜日および祝日の午前8時30分から午後5時15分まで
→役場日直
●平日、土・日曜日および祝日の午後5時15分から午前8時30分まで
→役場宿直
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内に届出が必要です。死亡届に基づき火葬許可証を発行します。
届出先
本籍地または住所地の市区町村
届出人
死亡者の親族等
お持ちいただく物
●医師の死亡診断書のある死亡届
●届出人の印鑑(戸籍届書への押印は任意)
その他
お亡くなりになった方の状況により、ケーブルテレビ、水道等の名義変更、口座変更や国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証、身体障がい者手帳、印鑑登録証の返還、年金、固定資産税等の手続きを後日お願いします。
不動産の相続登記(長野地方法務局のページへ) (外部サイトにリンクします)
出生届
お子さんが生まれたときは、生まれた日から14日以内に届出が必要です。
(生まれた日を1日目とし、14日目が休日の場合は、翌開庁日が14日目になります。)
届出の場所と時間
●平日の午前8時30分から午後5時15分まで
→役場住民福祉課住民係
●土・日曜日および祝日の午前8時30分から午後5時15分まで
→役場日直
●平日、土・日曜日および祝日の午前5時15分から午前8時30分まで
→役場宿直
届出先
本籍地または住所地、もしくは出生地の市区町村
届出人
父または母等
お持ちいただく物
●医師等の出生証明のある出生届書
●母子健康手帳
●国民健康保険証(加入者のみ)
●銀行口座番号のわかるもの(住所地で児童手当、お子さんの乳幼児医療のお手続きの際に必要になります。)
●届出人の印鑑(戸籍届書への押印は任意)
その他
名前に使用できる文字は常用漢字、人名用漢字、かたかな、ひらがなになります。
児童手当、乳幼児医療(福祉医療費受給者証)等の手続きが必要となる場合があります。
婚姻届
婚姻の届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出先
夫または妻の本籍地または住所地の市区町村
届出人
夫と妻
お持ちいただく物
●証人2名の署名のある婚姻届
●戸籍謄本(泰阜村で届出をする場合、本籍地が泰阜村の方は必要ありません)
●本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)
●届出人の印鑑(戸籍届書への押印は任意)
その他
証人2名の署名が必要です。(押印は任意)
未成年は、親の同意が必要です。
離婚届
離婚の届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出先
本籍地または住所地の市区町村
届出人
夫と妻
お持ちいただく物
●証人2名の署名のある離婚届
●戸籍謄本(泰阜村で届出をする場合、本籍地が泰阜村の方は必要ありません)
●本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)
●届出人の印鑑(戸籍届書への押印は任意)
その他
証人2名の署名が必要です。(押印は任意)