特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書
事務所又は事業所等(特別徴収義務者)で、給与等の支払いを受けるものが常時10人未満である場合には納期の特例を受けることができます。(地方税法第321条の5の2第1項)
- 6月から11月までに徴収した税額:12月10日までに納入
- 12月から5月までに徴収した税額:6月10日までに納入
この制度を受けるには、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を作成し、受諾申請を行い承認を受けてください。なお、承認を受けたのち、要件を欠く場合は、要件を欠いた場合の届出書をご提出ください。
特別徴収にかかる給与所得者異動届出書
納税義務者(従業員等)が転勤、退職、休職、死亡等により、給与の支払いを受けなくなった場合は、特別徴収義務者(給与支払者)は、給与所得者異動届出書を提出してください。(平成29年1月1日以降に提出される届出からマイナンバーの記載が必要です。)