家屋敷課税とは
1月1日現在において泰阜村に事務所・事業所や家屋敷を有する個人で、泰阜村内に住所を有していない方に村県民税の均等割(年額5,500円)が課税されるものです(地方税法第24条第1項2号及び第294条第1項第2号により規定)。これは、村内に住んでなくとも、家屋敷がある場合、その自治体から行政サービス(ごみの収集、消防、救急、環境衛生、防犯・防災又は道路整備等)を受けているという考え方から、一定の負担をしていただくというものです。※土地・家屋の所有に係る固定資産税とは、異なります。
家屋敷とは
地方税法上、自己又は家族の住居の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住できる建物。事務所・事業所自己の所有であるか否かを問わず、事業の必要から設けられた施設であり、そこで継続して事業が行われている場所のことです。法人格を有して事業を行っている場合や、単なる倉庫や資材置き場等には課税されません。
課税の対象となる方(納税義務者)
次の1から3に当てはまる方に課税されます。
- 1月1日現在、泰阜村に住民登録がない。
- 市町村県民税(住民税)が実際に居住されている市町村で課税されている。
- 泰阜村内に自分又は家族が住むことを目的とした自由に居住することができる住宅、事務所・事業所を持っている。
課税対象外となる場合
- 住所地での住民税が非課税である。
- 電気、水道、ガスなどの契約を解除してあり、当分使用するつもりがない。
- 老朽化が激しく、使用不可能な状態である。
- 他人に貸している。
県民税との二重課税になるのでは
長野県内の他市町村にお住まいで、家屋敷課税の対象者となる方は、お住いの市町村と泰阜村において、それぞれの県民税の均等割りをご負担いただくこととなります。
その場合も、県民税の納税義務者は、村民税の納税義務者と一致するため、長野県内の他市町村県民税を課税されていても、家屋敷課税に該当する方は市町村ごとに県民税の均等割りが課税されます(地方税法第24条第7項)。