住民税(地方税法第294条)及び固定資産税(地方税法第343条)等の納税義務者がお亡くなりになられた場合は、地方税法第9条の規定により、相続人に承継することになります。相続人の中から、被相続人に対する賦課徴収及び還付に関する書類を代表して受領する者を指定するため、添付ファイルの「相続人代表者指定(変更)届出書」に所定の事項をご記入・捺印のうえ、提出をお願します。 納税管理人届出書.pdf (PDF 49.6KB)