在宅で20歳以上の著しく重度の障がいのある方で、日常生活において常に特別の介護が必要な方に「特別障害者手当」が支給されます。ただし、福祉施設に入所している方や3か月以上入院されている方などは、この手当の対象になりません。また、本人や扶養義務者の所得によって制限があります。