精神通院医療
精神疾患を理由として、通院による精神医療を継続的に要する方が対象です。この制度を受けることにより、所得に応じて自己負担の月額上限額が設定され、負担を抑えるようになっています。
受給者証の有効期間は1年間で、毎年更新が必要です。「精神障害者保健福祉手帳」と同時に申請することもできます。
更生医療
職業能力や生活能力の回復増進を図るため、現在の障がいの程度を除去または軽減されると期待できる場合に指定医療機関で行う医療です。その障がいとは「身体障害者手帳交付の対象となる障害」であり、「身体障害者手帳」を所持していることが条件です。
この制度を受けることにより、所得に応じて医療費の自己負担の月額上限額が設定されます。この制度を受けられる場合は、治療前・手術前に申請が必要です。