介護給付
介護の支援を受ける場合
居宅介護
家庭にヘルパーが訪問し、居宅において、入浴・排せつ・食事等の介護を行います。
重度障害者等包括支援
重度の障がい者の方が、自宅で入浴・排せつ・食事の介護・外出時における移動支援等、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。
短期入所
自宅で介護する方が病気になった場合などに、短い期間、施設で入浴・排せつ・食事の介護などを行います。
療養介護
医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練・療養上の管理・介護及び日常生活の支援を行います。
生活介護
常に介護を必要とする方に、昼間、入浴・排せつ・食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。また、施設入所支援施設に入所する方に、夜間や休日に入浴・排せつ・食事の介護などを行います。
訓練等給付
訓練等の支援を受ける場合
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援
一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(雇用型・非雇用型)
一般企業などでの就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助(グループホーム)
共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴・排せつ・食事の介護・その他の日常生活上の援助を行います。
地域生活支援事業
相談支援
障がい者及びその家族等介護者からの相談に応じて、必要な女王法を提供し必要な援助を行います。
移動支援
屋外での移動が困難な障がい者等に外出の支援を行うことにより、地域における自立生活・社会参加を促進することを目的としています。社会生活上不可欠な外出(通院等)や余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。
日常生活用具給付
障がいのある方が日常生活をより快適に行えるように、さまざまな日常生活用具の給付を行います。障害の種類や等級により、受けられる用具は異なります。日常生活用具の給付は費用の自己負担があり、費用の一部を申請者が支払い、残りを村が支払います。この制度を受ける場合は事前に申請が必要です。
日常生活用具の例
ストマ用装具、たん吸引器、など
地域活動支援センター
障害のある方が通い、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流などを行ないます。