身体障害者手帳
事故や病気などで身体に障がいのある方に県から「身体障害者手帳」が交付されます。(交付申請の手続きは、泰阜村役場で行うことができます。)障がいの程度は1~6級まであります。この手帳を取得することにより、各種の障がい者福祉制度などを利用することができます。該当する障がいは、視覚・聴覚・言語・機能・肢体・心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこうまたは直腸機能などです。
療育手帳
児童相談所または「知的障害者更生相談所」で知的障がい・発達障がいがあると判定された方に交付されます。障がいの程度は、重度(A)・中度(B1)・軽度(B2)の区分があります。この手帳を取得することにより、各種の障がい者福祉制度などを利用することができます。
精神障害者保健福祉手帳
精神に障がいのある方に県から交付されます。障がいの程度は1~3級まであります。この手帳を取得することにより、各種の障がい者福祉制度等を利用することができます。手帳の有効期間は2年間で、診断書等により障がいの認定を行い、手帳を交付します。