寄附を行った法人に対し、現行の損金算入措置による軽減効果(約3割)に加え、税額控除の特例措置(寄附額の3割)が適用され、寄附額の約6割に相当する税の軽減措置を受けることができる制度です。
税目ごとの特例措置の内容
法人住民税
寄附額の2割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
法人税
法人住民税の控除額が、寄附額の2割に達しない場合、寄附額の2割に相当する額から法人住民税の控除額を差し引いた額を控除(寄附額の1割、法人税額の5%が上限)
法人事業税
寄附額の1割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)
寄附を行うにあたっての注意事項
(1)寄附を行う見返りとして経済的利益を受けることは禁止されています。
(2)市内に本社が所在する企業は税額控除の特例の対象となりません。
(3)1回10万円以上の寄附が対象となります。
(4)寄附の払い込みについては、事業実施後、事業費が確定した後にしていただきます。
ただいまの累計寄附額
事業名 |
寄附額 |
信州大学航空機システム共同研究講座における学生支援計画(平成29年度から) |
300,000円 |
合計 |
300,000円 |
なお、寄附企業名につきましてはご寄附いただいた全ての企業のご要望により非公表としております。