交通事故など、他人(第三者)の行為によってうけた傷病の治療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、 状況によって保険証を使って国保制度により診療を受けることが可能です。 但し、その場合は、必ず役場保険係へ届出が必要になりますので、まずは役場へご相談ください。 各種申請様式は、下記よりダウンロードできます。 長野県国民健康保険団体連合会HP(外部リンク)