国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第9条の規定に基づき、障がい者就労施設等からの物品等の調達を図るため、次のとおり調達方針を定めました。
泰阜村障がい者就労施設等からの物品等の調達方針(令和6年度)
1 趣旨
「国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障がい者優先調達推進法」という。)」第9条の規定に基づき、障がい者就労施設等からの物品等の調達を図るため下記のとおり調達方針を定めます。
2 用語の定義
この方針において使用する用語は、障がい者優先調達推進法で使用する用語の例によります。
3 適用範囲
この方針は泰阜村が発注する物品又は役務(以下「物品等」という。)の調達とします。
4 調達の対象となる障がい者就労施設等
この方針の調達の対象となる障がい者就労施設等は、次のとおりとします。
(1)障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)」に基づく事業所・施設等
- ア 就労移行支援事業所
- イ 就労継続支援事業所(A型・B型)
- ウ 生活介護事業所
- エ 障がい者支援施設(就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限ります。)
- オ 小規模作業所
- カ 地域活動支援センター
(2)障がい者の雇用促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障がい者雇用促進法」という。)に定める障がい者を多数雇用している企業等
- 障がい者雇用促進法に基づく子会社の事業所(特例子会社)
- 重度障がい者多数雇用事業所(次のア~ウの要件をすべて満たすもの)
- ア 障がい者の雇用者人数が5人以上
- イ 障がい者の割合が従業員の20%以上
- ウ 雇用障がい者の割合に占める重度身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の割合が30%以上
(3)障がい者雇用促進法に基づく在宅就業障がい者等
- 自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障がい者(在宅就業障がい者)
- 在宅就業障がい者に対する援助の業務等を行う団体(在宅就業支援団体)
5 調達を推進する物品等及びその調達目標
障がい者就労施設等が供給することが可能な物品の購入及び役務の提供を調達推進項目とし、その調達目標は、前年度と同額の100千円以上とします。
6 調達方針
- 障がい者就労施設等からの物品等の調達を推進するため、全庁的な取り組みを推進します。
- 障がい者就労施設等の提供可能な物品および役務についての情報を組織全体で共有し、障がい者就労施設等への発注に努めます。
7 調達方針及び調達実績の公表
- 調達方針を作成し、または見直したときは、泰阜村ホームページ等により公表します。
- 調達実績は、泰阜村ホームページ等により公表します。
8 調達方針の担当窓口
この調達方針及び調達実績の作成・公表、調達の推進に関することは、総務課行政係とし、障がい者就労施設等との連絡調整及び調達可能な物品等の情報収集は、福祉課保険福祉係とします。
9 その他
障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進に資するよう、必要に応じて本方針の見直しを行います。また、障がい者優先調達推進法における公契約における障がい者の就業を促進するための措置等や税制上の措置については、今後の国の動き等に応じて検討していきます。