乳幼児、児童、障がいのある方、母子家庭、父子家庭等のかたの健康や福祉の増進のため、医療機関【保険診療分と入院時の食費】の助成をしています。該当される方は、役場または、温田郵便局へ申請してください。
*該当となる手帳の種類により、福祉医療の助成の対象となる診療科目に制限がある場合があります。
対象
1.乳幼児・児童
- 0歳~中学3年生修了まで(15歳到達の最初の3月31日まで)
2.障がい者(通院のみ・診療科目等給付の制限有)
- 身体障がい者手帳1~3級
- 療育手帳A1~B1(所得制限あり)
- 精神保健福祉手帳1・2級*
- 自立支援医療受給者*
- 寝たきり(身体障がい者手帳4級以下で常時介護が必要な方)
- 65歳以上国民年金別表施行令該当
3.母子または父子家庭
- 18歳未満の児童とその児童を養育している母または父
- 18歳未満で父母のいない児童
受給者負担額
- 1か月300円(診療月ごと、医療機関ごと入院、通院ごとに計算します)。
*同じ月に A病院とB病院を受診した場合は、それぞれに300円が個人負担となります。
受給者証の申請手続き
出生や身体障碍者手帳の取得など、該当になったとき、役場窓口で申請してください。
申請に必要なもの(印鑑・該当者が加入している健康保険証・身体障がい者手帳など)
給付の方法
1.現物給付方式(H30年8月~乳幼児・児童・母子父子世帯のお子さんのみ)
- 対象:乳幼児・児童・母子父子世帯のお子さんのみ
- 医療機関:県内の医療機関及び薬局。
- 現物給付外:柔整は自動給付方式(2を参照)
県外の医療機関は償還払い(3参照)
個人負担額:健康保険証とともに、現物給付受給者証を提示し、受給者負担額(300円)を支払います。
2.自動給付方式(長野県内の医療機関のみ)
医療機関受診の際に健康保険証とともに、受給者証を提示し、いったん窓口で個人負担金お支払いただき、約2か月後、村から指定口座へ福祉医療給付費として支給します。
1レセプトあたり、300円を引いた額、高額医療費や付加給付等で支払われた額を引いてお支払します。
3.償還払い方式(県外医療機関)
県外医療機関を受診の場合は、個人負担金をお支払いただき、領収書を添えて役場または温田郵便局で申請をお願いします。(申請書は役場及び温田郵便局窓口にあります)支給方法は自動給付方式と同様です。