支給要件
特別児童扶養手当は、身体障がい者手帳1級から3級、または療育手帳B1程度以上の障がい(発達障害を含む)を有する20歳未満の在宅の児童を養育している父または母または養育者に支給されます。
ただし、所得が一定額を超える場合は、支給されません。
また、次の場合は手当が受けられません。
- 児童や父母等養育者が日本国内にいない場合
- 児童が障害者年金を受けることができるとき
- 児童福祉施設に入所しているとき
支給額 障がい児1人につき月額
- 1級 51,700円(おおむね身障1~2級 療育手帳A1所持程度)
- 2級 34,430円(おおむね身障3級 療育手帳B1所持程度)
*年3回、4か月分ずつ支給されます。
手続き
申請書に必要書類を添えて、住民福祉課へ提出してください。必要書類については、事前にお問い合わせください。