児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉増進を図ることを目的として支給されるものです。
支給要件
ひとり親家庭の父または母
父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない在宅の児童を看護しているひとり親の父、母、または父や母にかわって児童を養育している養育者に支給されます。
手当は、児童が18歳に達した年の年度末(児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳)まで支給されます。
ただし、公的年金を受給されている場合には支給されません。
また、所得が一定額を超える場合は、手当の一部または全部が支給されません。
*監護とは、精神面から児童の生活について種々配慮し、物質面から衣食住などの面倒をみていることをいいます。
支給額(月額)
年3回支給 4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、12月(8~11月分)
月額 毎年物価スライドにより変動があります(長野県HP参照)
手続きについて
申請書に必要書類を添えて、住民福祉課に提出してください。必要書類については、お問い合わせください。受付日(請求受理日)の翌月から対象となります。