次世代の社会を担うこども一人ひとりの健やかな育ちを社会全体で応援するため、こどもの父母等に手当を支給する制度です。
公務員の方は、勤務先から支給されます。
支給対象
村内に住所があり、中学校卒業まで(15歳誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育されている方。
原則として、日本国内に居住するお子さんが対象となりますが、海外留学の場合は除きます。
支給額 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満:一律15,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降は15,000円)
中学生:一律10,000円
*児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額5,000円を支給します。
*「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児をいいます。
支給時期
原則として、毎年6月2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)の年3回です。
手続き
持ち物
手続きによって持ち物が異なるので、詳しくは担当までお問い合わせください。
- 両親の健康保険被保険者証
- 振り込み口座の分かるもの
- マイナンバーの分かる書類(初めての方、転入の方)
はじめに行う手続き
次の場合は、役場窓口で、15日以内に申請をお願いします。
遅れると、移動があった月分の手当てが受けられない場合が有りますので、ご注意ください。
- 初めてお子さんが生まれたとき
- 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えたとき
- 住所が変わった時(転入・転出)
- 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
その他の手続き
- 児童を養育しなくなったとき
- 村内で、住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
- 受給者のかたまたは養育している児童の名前が変わったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定をうけるとき
現況届 毎年6月に提出
現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。該当されている方には届出用紙をお配りしますので、期限内に提出をお願いします。
提出がない場合は、6月分以降の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。