工事完成保証人制度の廃止について
- 工事完成保証人制度廃止に伴う履行保証制度への移行について
村が締結する工事請負及び業務委託に必要な契約につきましては、工事完成保証人制度を適用していましたが、平成31年4月1日から金銭による履行保証に変更します。
- 履行保証制度の対象となる工事
1件の請負代金が50万円以上の建設工事等が対象となります。
ただし、1件の請負代金額が500万円未満かつ50万円以上の建設工事等で以下の要件に該当する場合契約保証が免除される場合があります。
【契約保証が免除される場合】
請負者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績がある場合
- 履行保証制度の概要
請負代金額の100分の10以上の金額を保証する下記の6種類の中から、請負人の判断によりいずれかの一つを選択していただきます。
- 契約保証金の納付(現金による納付)
- 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
- 金融機関(銀行等)又は前払保証事業会社による保証
- 公共工事履行保証による保証(履行ボンド)
- 履行保証保険契約の締結
中間前金払制度の導入について
建設業における資金調達の円滑化を支援するため、平成31年4月1日より中間前金払制度を導入します。
- 中間前金払制度とは
前金払を受けた工事を対象として、当初の前金(契約金額の4割(限度額6,000万円))に追加して、契約金額の2割(限度額4,000万円)を追加して受け取れることができる制度です。
- 対象となる工事
請負金額が130万円以上のもので、既に前金払がなされていること。
- 支払の要件
次の掲げる要件の全てに該当するもの。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工事工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負金額の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
- 当該工事において、規則第137条に規定する部分払の請求がされていないこと。