介護保険サービスを利用するためには、「介護や支援が必要である」と認定される必要があります。役場窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要かどうか、またどのくらいの介護が必要か決められます。
申請
- 65歳以上: 日常生活に何らかの支援や介護が必要な方
- 40~64歳: 介護保険の対象となる特定疾病が原因で介護が必要な方
※介護保険証(2の方は健康保険証)を持って、民生課で申請してください。
訪問調査
村職員または介護支援専門員(ケアマネージャー)による訪問調査を行います。
主治医意見書
かかりつけの医師から意見書を書いてもらいます。
介護認定審査会
介護がどれくらい必要か7段階に区分され、利用限度額が設定されます。
なお、居宅介護サービスの利用限度額(月額)は下記の通り:
- 要支援1: 49,700円
- 要支援2: 104,000円
- 要介護1: 165,800円
- 要介護2: 194,800円
- 要介護3: 267,500円
- 要介護4: 306,000円
- 要介護5: 358,300円
介護サービス計画(ケアプラン)の作成
いつ、どのサービスをどれくらい使うか、サービス利用の計画を立てます。
多くの方は介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランの作成を委託されますが、自分の生活を他の人(ケアマネジャー等)に知られたくない方は、自分でケアプランを作成することもできます。
介護(予防)サービスの利用(泰阜村で利用実績のある主な介護サービス)
在宅サービス
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 訪問入浴
- 訪問看護要介護認定申請書
- 要介護認定変更申請書
- 訪問リハビリテーション
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 通所介護(デイサービス)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 福祉用具の貸与・購入費の支給
- 住宅改修費の支給(手すり、段差の解消など)
施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
サービスの利用料
各サービスに要介護度によって費用が定められており、その1割を被保険者が支払います。また施設入所の場合は、費用の1割(所得が多い方は2割または3割)負担のほかに食費、居住費、日常生活費を負担することになります。
サービス利用者の1割負担が高額になり、一定の額を超えた場合は、高額介護サービス費として、利用者の申請に基づいて後で払戻しされます。
負担限度額認定
介護保険施設に入所した場合には、サービス費用の1割、食費、居住費、日常生活費が、自己負担となりますが、低所得の人の施設利用が困難とならないよう、食費と居住費は、申請により一定額を超えた分は保険給付されます。
所得に応じて下記負担限度額になります。
第1段階
住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者、生活保護受給者
居住費等の負担限度額:
- ユニット型個室:820円820
- ユニット型準個室:490円
- 従来型個室:320円
- 多床室:0円
- 食費の負担限度額:300円
第2段階
住民税非課税世帯に属し、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
居住費等の負担限度額:
- ユニット型個室:820円
- ユニット型準個室:490円
- 従来型個室:420円
- 多床室:320円
- 食費の負担限度額:390円
第3段階
住民税非課税世帯に属し、合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方
居住費等の負担限度額:
- ユニット型個室:1,310円
- ユニット型準個室:1,310円
- 従来型個室:820円
- 多床室:320円
- 食費の負担限度額:650円