国民健康保険税(国保税)とは
国保税は皆さんの医療費などにあてられる国民健康保険事業の貴重な財源です。
国保税を納めることは、国保を健全に運営するためだけでなく、皆さん自身のためにもなっています。
これまで国保の運営は各市町村が行っていましたが、平成30年4月から都道府県も財政運営の責任を担う主体(保険者)となりました。都道府県と市町村が一緒に運営を担うことにより、事務の効率化、標準化、広域化を推進し、制度の安定化を目指します。
国保税の決め方
これまでは、市町村が個別に保険給付費(医療費)を推計し、保険税額を決定していましたが、今後は都道府県が市町村ごとの医療費水準や所得水準を考慮した「国保事業費納付金」の額と「標準保険料率」を示し、これらを参考に市町村が保険税額を決定します。
保険税は下記の項目を組み合わせて、世帯ごとの保険税額を決定しています。
- 所得割…世帯の被保険者の所得に応じて課税
- 均等割…世帯の被保険者数に応じて課税
- 平等割…一世帯ごと同額を課税
保険税の納め方
保険税は下記の3つから成り立っています。
・医療分 ・後期高齢者支援分 ・介護保険分
それを年齢によって組み合わせています。
0歳以上40歳未満の方
医療分+後期高齢者支援金分=国保税
40歳以上65歳未満の方
医療分+後期高齢者支援金分+介護保険分=国保税
65歳以上75歳未満の方(65歳以上の方は、介護保険料は別に収めます)
医療分+後期高齢者支援金分=国保税
≪令和6年度の税率≫ ※令和7年度の税率は6月に決定します。
所得割 | 均等割 | 平等割 | ||
---|---|---|---|---|
医療保険分 (賦課限度額650,000円) |
5.17% | 16,500円 | 16,400円 | |
後期高齢者支援金分 |
2.65% | 8,800円 | 8,300円 | |
介護納付金分 (賦課限度額170,000円) |
1.72% | 6,300円 | 5,300円 |
国保税はいつから納めるの?
国保税は国保に加入した月の分から、月割計算され納めることになります。
届出をした時からではないため、加入の届出が遅れた場合でも、資格取得日まで遡って課税されます。
(国保をぬけた場合には、ぬけた月の前月分まで月割計算され納めることになります。)
軽減措置があります
非自発的失業者の軽減措置
解雇や倒産、雇い止めなどの非自発的失業者の保険税を算定するときは、前年の給与所得を30/100とみなして行う軽減措置があります。この適用を受けるためには、国保の窓口に届け出が必要です。
後期高齢者医療制度への移行にともなう軽減措置
被用者保険から後期高齢者と同一世帯で、被扶養者から国保被保険者となる75歳未満の方については、保険税の軽減措置を受けられる場合があります。
次のような場合は保険福祉係までご連絡をお願いします
国保の加入・喪失には届け出が必要です
- 会社を辞められたとき・会社に勤め始めた時
- 転出・転入・転居されたとき
- 生活保護を受けるとき、生活保護を受けなくなったとき
- 世帯主・氏名が変わったとき
- 修学のため、別に住所を定めるときなど。