広域交付とは
令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まります。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
請求できる方
・本人
・配偶者
・直系尊属(父母・祖父母等)
・直系卑属(子・孫等)
※上記の者が載っていない戸籍(きょうだい及び配偶者の父母の戸籍)証明書は請求できません。
請求方法
市区町村の窓口にお越しになって請求する必要があります。(本籍地以外でも可)
広域交付の請求には通常よりお時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもってご来庁ください。
※郵送による請求や代理人による請求はできません。
※コンピューター化されていない戸籍や一部事項証明書、個人事項証明書、附票の請求はできません。
本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方は請求できません。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート
・在留カード など
※健康保険証、年金手帳等を複数提示する方法での請求はできませんのでご注意ください。
関連リンク
戸籍の請求が便利になりますパンフレット (PDF 740KB)
制度の詳細は、以下の法務省ホームページをご参照ください。
法務省ホームページ:戸籍法の一部を改正する法律について(外部サイト)