経営管理権集積計画とは
経営管理権集積計画は、森林経営管理法(平成30年5月成立)に基づき、市町村が経営管理権を当該市町村に集積することが必要かつ適当と認める場合に定める計画です。
森林所有者の同意が得られた経営管理権集積計画は、公告・縦覧することにより、経営管理権が市町村に設定されます。
【林野庁】森林経営管理制度(森林経営管理法)について(外部リンク)
経営管理権集積計画の公告・縦覧
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。
経営管理権の存続期間中は、本ページと泰阜村農村振興係にて縦覧します。